熱中症対策義務化
熱中症対策義務化

【熱中症対応フロー無料配布】熱中症対策義務化で建設現場が対応すべきポイントを解説

教育

2025年6月から法的に義務化された熱中症対策ですが、対応できていますか?

「水分補給を呼びかけているから大丈夫」「空調服を支給しているから問題ない」そう思っていても、

誰が異常者を発見するのか
誰に連絡するのか
どのような応急処置を行うのか

が決まっていなければ、義務化で求められる対応としては不十分な可能性があります。
実際に熱中症は、初期対応の遅れが重症化につながるケースも少なくありません。

そこで本記事では、熱中症対策義務化の対象となる作業や、現場で求められる具体的な対策、緊急時の対応フローについてわかりやすく解説します。

「何から始めればいいかわからない」「今の対策で十分なのか確認したい」
そんな現場管理者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

NEWパワーポイント形式で加工して使える熱中症対応フローを資料ダウンロードに追加しました。

目次

熱中症対策義務化に違反するとどうなる?

2025年6月からの義務化では、熱中症のリスクがある作業を行う場合、事業者に対して適切な対策が求められます。

もし現場で熱中症が発生した際に、
緊急時の連絡体制が整備されていない
対応手順が決められていない
作業員への周知や教育が行われていない
といった状況であれば、労働基準監督署から是正指導を受ける可能性があります。
さらに、重篤な熱中症事故が発生した場合には、事業者は6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になるケースもあります。

何よりも大切なのは、作業員の命と健康を守ることです。

「熱中症は防げる労働災害」と言われています。義務化への対応は、法令遵守だけでなく、安全な現場づくりにもつながります。

対象となる作業は?

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
なんだか聞きなれないワードが出てきましたね。

WBGT(暑さ指数)とは?
「気温」「湿度」「日射(直射日光の強さ)」をもとにした熱中症リスクを示す指標です。
気温だけではわからない、体への負担の大きさを数値で見える化できます。

基準値

参考:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「暑さ指数(WBGT値)」https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html

暑熱順化者(しょねつじゅんかしゃ)とは?
この表にある暑熱順化というのも聞きなれない言葉ですね。
この暑熱順化者というのは「暑さに体が慣れている」人のことです。具体的には、
気温が高い環境で少なくとも1週間以上継続的に同様の作業を行い、体が汗をかきやすくなったり、心拍数が落ち着いたりして熱中症になりにくい状態になった人のことを指します。

一度順化しても、数日休むと効果が薄れてしまうので新しく現場に入る人や長期休暇明けの人は特に注意が必要です。

つまり、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」とは
現場作業である赤枠部分は春~秋にかけて多くの場合、熱中症対策義務化の対応が必要となるということですね!

現場で求められる主な対応は?

では、現場では具体的にどのような対応が求められるのでよろしくお願いします。

作業環境の管理

まず、作業する場所自体の暑さ対策です。

• 日光や照り返しを防ぐ工夫
→簡易な屋根・テントを設けて、日陰を作ることが推奨されます。

• しっかり休める「涼しい場所」をご用意
→冷房のある休憩所や日陰すぐの休憩場所を現場の近くに確保しましょう。

作業時間と服装の管理

• 作業時間の調整・短縮
→特に気温が高くなる時間帯(午後1〜3時など)は、作業の一時中断やシフト制の活用などの工夫を。

• 「暑熱順化」の期間を確保
→新人や久しぶりの現場作業者には、数日間少しずつ身体を慣らす期間を。

• 水分・塩分を定期的に取れるよう指導
→喉が流れる前に飲むようによく知られています。作業中は15〜30分おきに補給できる環境を。

• 通気性の良い服装を推奨します
→吸熱しやすい黒系の衣類は避け、空調服や冷感インナーの支給も有効です。

• 作業中のこまめな見回り
→現場責任者やリーダーが定期的に労働者の様子を確認しましょう。

健康状態の確認と管理

• 健康診断の結果を活用
→ 持病や体力に不安のある作業者には無理をさせない配慮を。

• 日常の健康管理も大切
→寝不足・二日酔い・朝食抜きなど熱中症のリスクが高まります。
作業前の声かけやチェックリストで体調確認を。

• 不具合の事態を起こさない
→作業中にフラフラしていないか、汗の方がかき異常でないか等を注意して見守ります。

教育と意識づけ

• 作業員と現場管理者の両方に教育を

→義務化されているのは対策だけではなく「教育」も含まれます。
→特に以下の内容を共有しておくことが求められます:
- 熱中症の主な症状(めまい・吐き気・大量の汗・意識障害など)
- 予防の基本(こまめな水分補給・無理をしない)
- 緊急対応時(涼しい場所へ移動・衣服をゆるめる・水分を置くなど)
-実際の発症事例(注意喚起につながる)

自社での教育が難しい場合は外部の労働衛生教育を活用することもできます。
タカミヤでも熱中症予防教育を実施しております。

熱中症対策で対応すべき3つのこと

熱中症対策の義務化で求められているのは、前提として水分補給や空調服の支給だけではありません。

熱中症は初期対応が遅いと重症化するリスクがあります。そのための厚生労働省は、

発見
判断する
対処する

という流れを現場内で確立することを求めています。

事業者には、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられています。

ここからは、それぞれの内容について解説します。

1.見つけたらすぐに知らせる体制を整備する

熱中症が疑われる作業員を見つけた際、「誰に連絡したらいいのかわからない」「報告先が決まっていない」という状況では対応が遅れてしまいます。

「現場責任者」、「安全担当者」、「緊急連絡先」などを明確にし、異常を発見したらすぐに報告できる体制を整える必要があります。

▼画像クリックでPDFが開きます。印刷して現場に貼ってご利用ください。

熱中症サイン

「職場における熱中症対策の強化について(PDF)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf)を元に㈱タカミヤが作成

2.重篤化を防ぐための対応手順を決めておく

熱中症が疑われる場合、「休憩させるべきか」、「救急車を呼ぶべきか」、「医療機関を受診させるべきか」緊急時に迷わず対応できるよう、事前フロー図や手順書を作成し、現場で共有して対処しましょう。

フロー図例:

フロー

3.作業員全員に周知する

体制や手順を作成しても、現場で働く人が知らなければ意味がありません。

朝礼や安全教育などを活用し、「熱中症の症状」、「発見時の連絡方法」、「緊急対応時の手順」を定期的に周知し、誰でも対応できる状態を作ることが大切です。

ミーティング・掲示・通知

出典:厚生労働省ホームページ「職場における熱中症対策の強化について(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

熱中症対応フロー&熱中症緊急連絡シートを無料配布中

「何を準備したら不安だ」という方に向けて、現場で使える熱中症対応セットをご用意しました。

内容:
・熱中症が疑われる作業員を発見した際の対応手順を進めて使える「熱中症対応フロー」
・現場責任者や緊急連絡を先を置いて使える「熱中症緊急連絡シート」

パワーポイント形式で編集可能ですので、現場の実情に合わせて編集の上ご使用ください。

連絡シート

まとめ

熱中症は命に関わる重大リスク。
現場の従業員を守るためにも、しっかりと準備を進めていきましょう。

必要な対策は、自社で整えることも、外部の力を借りることもできます。
それぞれの現場に合ったやり方で、無理なく効率的に対応していくことが大切です。

タカミヤでも、熱中症予防教育を実施しております。

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